有機農産物の日本農林規格 を読んでいきます。
(有機農産物の名称の表示)
第5条有機農産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。
(1) 「有機農産物」
(2) 「有機栽培農産物」
(3) 「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」
(4) 「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」
(5) 「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」
(6) 「有機○○」又は「○○(有機)」
(7) 「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」
(注) 「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載すること。
2 前項の基準にかかわらず、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては、
前項の例のいずれかにより記載する名称の前又は後に「転換期間中」と記載すること。
3 第1項の基準にかかわらず、採取場において採取された農産物にあっては、
同項(1)(3)(6)及び(7)の例のいずれかにより記載すること。
わたしの解説
有機栽培された農産物は上記7つの呼び方をすること
採取場で採取された農産物 (果物などのことだと思われます) には (1)(3)(6)(’)
のいづれかの呼び方をすること
つまり、「栽培」とつけてはいけないようです。
有機無農薬栽培 有機肥料使用栽培 などの分かりにくい呼び方は禁止されています。
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【 詳細は農林水産省のホームページ 有機農産物の日本農林規格 をご覧ください。】
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