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有機農産物とは 【7】 有機農産物の名称の表示

今日のぶどうの木

有機農産物の日本農林規格 を読んでいきます。

(有機農産物の名称の表示)

第5条有機農産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。

(1)  「有機農産物」

(2)  「有機栽培農産物」

(3)  「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」

(4)  「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」

(5)  「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」

(6)  「有機○○」又は「○○(有機)」

(7)  「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」

(注) 「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載すること。

2  前項の基準にかかわらず、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては、
前項の例のいずれかにより記載する名称の前又は後に「転換期間中」と記載すること。
3  第1項の基準にかかわらず、採取場において採取された農産物にあっては、
同項(1)(3)(6)及び(7)の例のいずれかにより記載すること。

わたしの解説

有機栽培された農産物は上記7つの呼び方をすること
採取場で採取された農産物 (果物などのことだと思われます) には (1)(3)(6)(’)
のいづれかの呼び方をすること
つまり、「栽培」とつけてはいけないようです。

有機無農薬栽培 有機肥料使用栽培  などの分かりにくい呼び方は禁止されています。

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【 詳細は農林水産省のホームページ 有機農産物の日本農林規格 をご覧ください。】
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