【1】 に続き 有機農産物の日本農林規格 を読んでいきます。
第4条 生産の方法についての基準
有機農産物の生産の方法についての基準は、次のおとおりとする
この項は長いのでひとつひとつ読んでいます。
* 実際はひとつの表にまとめられています。
ほ場又は採取場
1、 ほ場については、周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように
必要な措置を講じているものであり、かつ、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前3年以上、
それ以外の農産物にあってはは種又は植付け前2年以上
(開拓されたほ場又は耕作の目的に供されていなかったほ場であって、
2年以上使用禁止資材が使用されていないほ場において
新たに農産物の生産を開始した場合にあってはは種又は植付け前1年以上)の間、
この表ほ場に使用する種子、苗等又は種菌の項、ほ場における肥培管理の項、
ほ場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い農産物の生産を行っていること。
(2)転換期間中のほ場((1)に規定するほ場への転換を開始したほ場であって、
(1)に規定する要件に適合していないものをいう。以下同じ。) については
転換開始後最初の収穫前1年以上の間、
この表ほ場に使用する種子、苗等又は種菌の項、ほ場における肥培管理の項、
ほ場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い農産物の生産を行っていること。
私の解説
これはほ場(たんぼやはたけ)や種をとる場所について説明されています。
多年生作物=何年も生えているもの 果実などは収穫前3年以上
そのほかの作物は種をまく前、直を植える前2年以上の間、決められた方法で栽培される必要があります。
開墾した場所や種を植える前に作物が作られていなかった場所は、
2年以上使用が禁止されている資材を使わないこと
1年以上禁止されている資材を使わない。
転換期間中の作物については1年以上禁止された資材を使っていないこと。
このほ場・採取場で基準に従って栽培する必要があります。
その3に続く
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【 詳細は農林水産省のホームページ 有機農産物の日本農林規格 をご覧ください。】
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