有機農産物とは
1、種撒き又は植え付け前2年以上、禁止されている農薬や化学肥料を使用しない田畑で生産。
2、遺伝子組み換え由来の種苗を使用しない。
3、原則として農薬・化学肥料を使用しないで栽培を行う等、
地域環境への負担をできる限り軽減した栽培で生産した食品。
このように定義されています。
農林水産省 「有機農産物のJAS規格制度について」より ← 農水省のHPにリンクしています
有機農産物については法律で定めらています。
≪ 有機農産物の日本農林規格 ≫
この法律をよく読んで見ましょう。
第2条 有機農産物の生産の原則
有機農産物は次のいずれかに従い生産することにする。
(1) 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された
肥料及び農薬の使用を避けることを基本として土壌の性質に由来する農地の生産力
(きのこ類の生産に当たっては農林産物に由来する生産力を含む) を発揮させるとともに、
農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した
栽培方法を採用したほ場において生産すること。
(2) 採取場(自生している農産物を採取する場所をいう。以下同じ) において、
採取場の生態系の維持に支障を生じない方法により採取すること。
第3条 定義
この規格において、次の表の左欄の用語の定義はそれぞれ同表右欄の通りとする。
用語 | 定義 |
有機農産物 | 次条の基準に従い生産された農産物(飲食料品に限る)をいう。 |
使用禁止資材 | 肥料及び土壌改良資材(別表1に揚げるものを除く。)及び土壌または植物に施されるその他の資材(天然物質又は化学処理を行っていない天然物質に由来するものを除く。)をいう。 |
組み換えDMA技術 | 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組み換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。 |
私なりの解説
有機農産物は土壌から農産物が育ち収穫される過程で、化学肥料や
化学的に合成された農薬を使わずに育てる。
土地本来が持つ力を発揮させ、野菜を育てることで環境を汚さないように育てる。
採取するときはその土地の生態系を壊さないようにする。
その方法で育てたものを有機農産物と呼ぶ。
大きな定義で、じゃ具体的にはどうするの、ってことが以下4条からに記載してあります。
順に見ていきましょう。
【2】 に続く
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【 詳細は農林水産省のホームページ 有機農産物の日本農林規格 をご覧ください。】
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