【1】 【2】に続き 有機農産物の日本農林規格 を読んでいきます。
第4条 生産の方法についての基準
有機農産物の生産の方法についての基準は、次のおとおりとする
この項は長いのでひとつひとつ読んでいます。
・ ほ場又は採取場
・ ほ場に使用する種子、苗等又は種菌
* 実際はひとつの表にまとめられています。
ほ場に使用する種子、苗等又は種菌
1 この表ほ場又は採取場の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場における有害動植物の防除の項、
一般管理の項、育苗管理の項及び収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、
包装その他の収穫以後の工程に係る管理の項の基準に適合する種子 苗等
(苗、苗木、穂木、台木その他植物体の全部又は一部(種子を除く。)で
繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)又は種菌であること。
2 1の種子、苗等又は種菌の入手が困難な場合は、使用禁止資材を使用することなく生産されたものを、
これらの種子、苗等又は種菌の入手が困難な場合は、種子繁殖する品種にあっては種子、
栄養繁殖する品種にあっては入手可能な最も若齢な苗等又は天然物質若しくは
化学的処理を行っていない天然物質に由来する培養資材を使用して生産された種菌を使用することができる
(は種され、又は植え付けられた作期において食用新芽の生産を目的とする場合を除く。)。
3 1及び2に掲げる種子、苗等又は種菌は、組換えDNA技術を用いて生産されたものでないこと。
私の解説 遺伝子組み換え技術を使用した種子でないこと、種子消毒のこと
この法律(有機農産物の日本農林規格)に定められた方法で管理された種子や苗を使って栽培すること。
しかし、手に入らない場合は入手可能な最も若い苗や種、種菌で代用することができます。
通常野菜の種は自家採取されたものを除き、市販されているほとんどの種が種子消毒されています。
種子消毒されていない種が手に入らない場合は、種子消毒された種を使っても有機栽培として認められます。
種子消毒とは
種子を汚染している微生物や病原菌を除くために、機械的なクリーニングや
消毒処理、特殊コートなど様々な方法があります。
こうした処理を行うと、作物がもっとも弱い時期である発芽から幼苗期に、病原菌やウイルスなどに冒されにくくなります。
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【 詳細は農林水産省のホームページ 有機農産物の日本農林規格 をご覧ください。】
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