052-793-3085

ご注文・お問合せ / 9:30~17:00(土日を除く)

特別栽培ってなに?

有機農業と有機野菜

* 特別栽培とは?

農薬や化学肥料をその地方で通常栽培される基準の半分以下に減らして栽培された農産物のことです。
節減対象農薬と化学肥料双方の節減が対象です。なお節減対象農薬を使用しなかった場合
「節減対象農薬栽培期間中不使用」との表示になります。

 

* 誰がどのように決めたのですか?

農林水産省が2001年に定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に概要が決められています。

^ 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
 http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_01.pdf

 

* 名前が長くて分かりにくいですが別の名前はありますか?

特別栽培農産物は「特際」 とくさい とも呼ばれます。
お米は「特別栽培米」と呼ばれます。

 

* 「無農薬」「減農薬」の方が栽培方法がよくわかりますが

「無農薬」「無化学肥料」表示は、NGです。同じように「減農薬」もNOです。

消費者が一切の残留農薬等を含まないとの間違ったイメージを抱きやすく
優良誤認を招くため、表示禁止事項です。
「減農薬」「減化学肥料」表示は、削減の比較基準、割合及び
対象(残留農薬なのか使用回数なのか)が不明確で
消費者にとってあいまいで分かりにくい表示なので表示禁止事項です。

 

 

* 有機農産物との違いはどこですか。

有機農産物は、種まきや植え付けの前2年以上及び栽培中に(多年生作物の場合は収穫の前3年以上)
原則として化学的肥料や農薬を使用しないこと、遺伝子組み換え種苗は使用しないと決められています。
これを第3者である認定機関が認めた農産物です。

一方特別農産物は 栽培期間中にその地域の慣行レベルの半分以下の農薬と化学肥料を
使って栽培された農産物をいいます。

そして第三者の認定は必要ありません。

平成19年4月に改正された 特別栽培農産物表示ガイドライン に詳しく書いてあります。

【参照】

^ 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
 http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_01.pdf

^ 農林水産省 特別栽培農産物パンフレット
 http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_pamph_a.pdf

 

 

* その地方で通常栽培される基準とは何?
誰が決めていますか

各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況をいいます。
「慣行レベル」と通常呼ばれます。
地方公共段田kが策定または確認した透明で公正な基準で、
節減割合(どれだけ減らしたか)算定の比較基準になります。
また地方公共団体等が慣行レベルを策定または確認した場合は、その内容を外部に公開します。

 

 

【参照】

^ 農林水産省 地方公共団体が定めた慣行レベル

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_04_2102.pdf

 

 

* この表示の対象となるものは何ですか

次の品目で不特定多数の消費者に販売されているものが対象です。

● 未加工の野菜・果物
● 乾燥調製した穀類・豆類・茶等