有機野菜とは、農薬や化学肥料などの化学物質に頼ららず自然界の力で生産された農産物です。広い意味での「有機野菜」は、化学的な物質を使わず育てられた農産物の事ですが、「有機栽培」の定期は有機農業の推進に関する法律  通称 JAS法 (じゃすほう)で定められています。この決まりを守ったものだけが「有機野菜」「オーガニック」と名乗ることが許されます。この記事では法律に基づいた「有機栽培」の説明をします。

有機野菜について説明します

有機JASマークは、農林水産大臣が決めた全国共通の品質基準や表示基準に合格した農林物資の製品につけられる認定マークです。ぶどうの木はこの「JAS法で認定された有機農産物」を扱う専門店です。

有機野菜と表示していいのはJAS法に基づいて認定された野菜だけ

国(農林水産省)が認めている“唯一の”有機野菜は、JAS法に基づき「有機JAS規格」の検査認証を受けた農産物だけです。 “唯一の”と表現したのには理由があります。一般的に「有機野菜」として捉えられている野菜には次の2通りがあります。

  1. 国が認証した有機JAS野菜
  2. 認定されてはいないものの有機農法で栽培している野菜

このうち、「有機野菜」「有機○○」「有機栽培」「有機農産物」「オーガニック」などと表示してもいいのは有機JAS法で認定された野菜だけです。

有機野菜の定義は?

「有機農産物」「有機野菜」等と表示するためには、以下のような条件を満たすよう、JAS法で定義されています。

  • ほ場(畑)の土に禁止された農薬や化学肥料を使用していないこと
  • ほ場や施設、用具などに農薬や化学肥料の飛散・混入がないこと
  • 有機栽培された種苗を使用すること
  • 病害虫を防除するのに農薬に頼らないこと

これらの要件を満たし認定を受けた農家等は、自ら生産した有機農産物に有機JASマークを付けて市場に供給します。有機JASマークが付けられていないものは「有機○○」と表示することはできません。

有機JAS法(有機農業の推進に関する法律)とは

有機JAS法(有機農業の推進に関する法律)とは、有機農業の定義や表示方法を国が決めた基本的な法律です。平成18年12月に制定された「有機農業の推進に関する法律」に基づいて「有機農業の推進に関する基本的な方針」が平成19年4月に策定されました。

この法律では、今まできちんとした決まりや約束がないまま使用されていた「有機栽培」の定義を、生産者、消費者、流通業さんや学者さんなど関係者さんと協議しながら国が定めたものです。

有吉佐和子さんの「複合汚染」レイチェル・カーソンさんの「沈黙の春」など、高度成長期に使用されてきた農薬や化学肥料が人体に与える影響が問題になり、農薬や化学肥料を減らして栽培した野菜への関心が高まってきました。

そんな中、たとえば通常10回使用する農薬を1回に減らした野菜も、9回に減らした野菜も同じ「減農薬」として販売されてたり、農薬を使用して栽培しても「有機栽培」と表示されていたりする事態が起こってきました。

その野菜がどんな栽培方法で育てられたのかを、誰にでもわかりやすく、共通の基準を作って表示するために、多くの人が何年もかけて作り上げた法律です。

有機野菜の約束

有機栽培とは化学合成農薬や化学肥料に頼らず、有機肥料などにより土壌の持つ力を活かして栽培する農法のことです。その方法で育てられた野菜が有機野菜です。

有機野菜には3つの約束があります。以下の文章は、農林水産省消費安全局表示・規格課の許可を得て、農林水産省パンフレット「約束がある食べ物」から引用させていただいています。

約束1. ── 自然の力をいかしてつくります

もともと、畑や田んぼは、まわりにある自然のものや、その畑や田んぼから出るわら、近くで飼っている動物のフンを肥料にしていました。

自然にあるものや生き物がつくりだしたものだけで、野菜やお米をつくり、牛やニワトリを育てる--それが有機JASの基本です。それだけではうまくいかない場合に限って、決められた肥料や薬を使用することが許されています。

加工食品の場合も、使える食品添加物が厳密に定められていて、それ以外のものは使用できません。自然によりそって、自然にあるものでつくる、ということが有機JASマークの「約束」なのです。

約束2. ── 畑から食卓まで約束をリレーします

自然の力をいかしてつくられた野菜やお米、牛肉や卵は、その自然さを生かしたまま食卓に届けたいものです。だから、ほかの普通につくられたものとまじらないよう、また、農薬などに汚染されないようにしなければなりません。

お米を精米するところ、野菜を袋づめするところ、肉を切り分けるところなども、こうした「約束」を守っています。それらを材料に、みそやお茶、ヨーグルトなどといった、いろいろな加工食品をつくるところも同じです。

材料も、つくり方も、「約束」を守ったものでなければ、できあがったものに有機JASマークをつけることはできないのです。

約束3. ── 1年に1度、検索を受けています

野菜やお米などの農産物や、それらからつくられる加工食品に「有機」と表示できるのは、有機JASマークがついたものだけです。そしてまた、有機JASマークをつけることができるのは、認定を受けた有機農家や有機加工食品工場、有機野菜の小分けパッケージ工場だけです。

認定を受けるためには、「約束」どおりにつくることと、それが確かめられる記録があることが必要です。それを農林水産省に登録された認定機関が検査して、それに合格して、はじめて有機JASマークが使用できるのです。

そして、きちんと約束どおりにつくっていることを証明するため、1年に1度、検査を受けることもまた「約束」になっています。

「約束」のその先は ── みなさんで育ててください

「約束」はもちろん、みなさんのためにあります。でも、それだけではありません。わたしたちは、さまざまな生きものたちのおかげで生きています。その生きものたちが暮らしていける環境を守ることも「約束」の目的です。そしてそれは、わたしたちの食を守ることにつながってもいるのです。

「約束」のない食べものに比べると、値段はほんのちょっと高いかもしれません。でも、「約束」のための値段と考えたら、どうでしょう?そして、みなさんがこのマークを選べば、「約束」がある食べものは、これからも増えていくのです。

農林水産省 「約束がある食べ物」より

有機野菜の審査・認定方法は?

農林水産大臣に登録された登録認定機関により、書類審査と実地検査の両方を実施し、圃場や加工場が前述の条件を満たしていること、生産管理や生産管理記録の作成が適切に行うことができることを確認することにより行われます。

認定後も有機JAS規格に基づいた生産を行っていることを確認するため、最低1年に1回、認定農家等の調査を行うこととなっています。さらに、その登録認定機関が適正な業務運営を行っているかについて、毎年1回(独)消費技術センターが監査を行います。

検査認証制度の仕組み

有機野菜と無農薬野菜の違い

「無農薬」と書いてあれば「オーガニック」というわけではありません。それぞれの特徴を比べてみましょう。

無農薬野菜・無化学肥料野菜ってどんな野菜?

一般的に無農薬野菜は栽培期間中に農薬を使わずに栽培された野菜をいいます。ほかの圃場から農薬が飛んで来たり、上流の田んぼから農薬や化学肥料を含んだ水が流れ込む可能性などについては規制がありません。また流通や小分けについても規則がなく、農薬を使用した野菜の混入の可能性もあります。

本当に無農薬で育てたかの確認も必要なく、違反した場合の罰則もありません。このため農林水産省では、この名称を使用しないように指導されています。農林水産省のわかりやすいパンフレット「改正特別栽培農産物表示ガイドライン」に次のような記述があります。

「無農薬」「無化学肥料」表示は、消費者が一切の残留農薬等を含まないとの間違ったイメージを抱きやすく優良誤認を招くため、表示禁止事項とされています。

同じように「減農薬」「減化学肥料」も削減の比較規準、割合及び対象(残留農薬なのか使用回数なのか)が不明確であり、消費者にとってあいまいで分かりにくい表示なため、同じく表示禁止事項となっています。

表示禁止事項
農林水産省「改正特別栽培農産物表示ガイドライン」より抜粋

無農薬栽培・無化学肥料栽培は、栽培期間中に農薬や化学肥料を使わない農産物です。つまり『栽培中』についてしか言及していないのです。たとえば、前年、除草剤を使った田圃で、その成分が残留している田圃であっても、今年、農薬・化学肥料を使わず稲作をすれば、「無農薬米」となります。

 

減農薬野菜(特別栽培野菜)ってどんな野菜?

農薬や化学肥料を50%以下に減らして栽培した野菜たちです。その農産物が生産された地域の慣行レベル、つまり「各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況」に比べて、

  • 節減対象農薬の使用回数が50%以下
  • 化学肥料の窒素成分量が50%以下

で栽培された野菜です。農林水産省のわかりやすいパンフレット「改正特別栽培農産物表示ガイドライン」があります。どうぞ参考になさってください。

 

有機野菜ってどんな野菜?

有機野菜は栽培の前後にまでルールがあります

種まきをする2年以上前から農薬や化学合成肥料を原則として使わない、遺伝子組換えの種を使わない、などの生産の方法を定めています。「有機JASマーク」制度の導入によって「有機低農薬栽培」「有機減農薬栽培」等の紛らわしい表示は規制されています。

JAS有機栽培の定義

JASマークは「有機食品の適切な表示をしている」目印となっています。

有機野菜を育てるのは難しい

ではなぜ、全ての農家が農薬や化学肥料を使わずに栽培できないのでしょう。『有機栽培』は簡単なことではないのです。高温多湿な日本では病害虫が発生しやすく、雑草や虫を取り除く、その手間と時間は大変なものです。

野菜などは特にその形や大きさの見栄えが一般的に重要視されがちなため、流通の段階でロスが出やすく、どうしても高価になりがちです。このような現状から、現在国内で有機栽培認定されている農家は全体の1%も満たないと言われているのです。

 

有機野菜は農薬を使わずに育てるだけではありません

たとえば、実質的には有機栽培を行っている田圃があるとします。しかし、その隣の田圃が農薬や化学肥料を使っている場合、JAS認定は受けられません。その場合、適当な距離を「緩衝地帯」として設けることが必要になります。隣接する畑からの農薬の飛来「ドリフト」の影響がないようにするためです。

稲作は、上流の水田を経由した用水を直接下流の水田で取り入れた場合、そのままでは有機表示できなくなります。その場合、上流の農薬や影響を受けない用水の取り込み口が必要となります。上流の田んぼで使われた農薬や化学肥料の影響を避けるためです。

このように「有機栽培」は栽培期間中に農薬を使わないだけではありません。近隣の農業の影響を受けないような措置も求められています。

 

参考ウェブサイト

農薬はすべて体に悪いの?

現在農業に使われる農薬は農薬取締法に基づき、農林水産大臣の登録を受けたものでなければ使用できない決まりになっています。その使用に関しては散布回数や、散布してから出荷までの日数など人体や環境に影響が出ないよう様々な決まりがあります。

また登録された農薬は、急性毒性や発がん性・生殖機能への影響などといった23項目の厳しい毒性試験を行って安全性が確認されています。つまり登録された農薬を決められた方法で使用すれば、体に影響が出ることはないとされています。

しかしこれは農薬の使用量が守られたうえでのこと。収量を上げるために農薬を使いすぎたり、期限を守らなかったりすると、人体に害がないとは言い切れません。

まとめ だからわたしたちは有機認証にこだわります

農家の方が、栽培過程を記録し、手間をかけて第3者に認めていただくことは食べてくださる方への誠実な姿勢だと思います。

だから私たちは有機農産物にこだわります。

転換期間中有機農産物について

有機農産物は3年以上有機的管理が行われた農産物ですが、このほか3年には満たないが1年以上有機的管理が行われている農産物として「転換期間中有機農産物」があります。転換期間中有機農産物の定義は下記と定められています。

 

転換期間中有機農産物とは「転換期間中有機農産物」は、「有機農産物」と同様に、認証を受けた生産者により有機的管理*が行われた農産物です。

有機農産物は多年生作物は最初の収穫前3年以上、それ以外の農産物はは種又は植付前2年以上の間、有機的管理*が必要。また名称等に名称等には、「有機農産物」、「有機○○**」、「オーガニック○○**」等と表示すると定められています。

転換期間中有機農産物は転換開始後最初の収穫前1年以上の間、有機的管理*が必要。名称等の「有機農産物」、「有機○○**」、「オーガニック○○**」等の表示に近接して「転換期間中」の記載が必要とされています。
*有機的管理
有機農産物のJASに定められた種苗、肥培管理、有害植物の防除、一般管理の基準に従った管理
(有機の種苗を原則使用、遺伝子組換えの種苗は不使用、化学合成肥料及び農薬は原則不使用。)

農林水産省HP 有機食品の検査認証制度より抜粋
転換期間中有機農産物とは(PDF : 204KB)

私たちぶどうの木では、転換期間中有機農産物も有機農産物同様と判断して販売させていただきます。(有機JASマーク近辺に「転換期間中有機農産物)と表示されています。

転換期間中有機農産物がご不要の場合はご注文時にその旨ご連絡をお願いいたします。